個人事業主が死亡したときの従業員対応 給与と雇用と保険の引継ぎ

個人事業主だった父が亡くなっても、次の給与日や従業員への説明を、相続の話合いが終わるまで止めてよいわけではありません。まず、誰が事業を続けるのか、契約や給与の資料がどこにあるかを確認します。
店を続ける予定の子が、従業員三人の給与と保険の引継ぎを整理する例で説明します。雇用契約の確認、給与の支払い、加入制度の届出を別の作業として進めましょう。
- 事業主の死亡と従業員の退職を区別できる
- 次の給与日までに確認する金額と担当がわかる
- 社会保険と労働保険の窓口へ渡す資料をそろえられる
事業を続けるかと雇用契約の承継を確認する

事業主が死亡したからといって、一般の労働契約が一律に当然終了するとは限りません。使用者の権利義務の承継、契約の内容、相続人が同じ事業を続けるかなどを確認します。
特に、事業を続けるのに、死亡を理由として全員を退職させ、新規採用扱いへ変えることを先行しないようにします。雇用期間、有給休暇、賃金等へ影響するため、実態に即した判断が必要です。
父の店を子が続ける予定なら、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、従業員名簿、出勤簿を集めます。相続人間で承継者が未確定なら、未確定の点と当面の連絡担当を分けて従業員へ伝えます。
一方、廃業を選ぶ場合は、解雇等の労働法上の規律や保険の廃止手続きが問題になります。営業許可や在留資格等の確認が必要な事業では、雇用の話だけで営業継続可能と判断しないでください。
未払給与と次の支給日を人別に整理する

給与の支払義務と、銀行の振込手続きは別です。父の口座や事業用の給与振込が使えるかを確かめる一方、必要額と支給日を従業員ごとに出します。
月給の人と時給の人、休職等の事情がある人では、確認する資料が違います。次は実際の金額を入れるための架空の整理例です。
| 従業員 | 計算の根拠 | 次の支給へ確認すること |
|---|---|---|
| A 月給 | 契約、給与台帳、勤怠 | 締日、既払分、控除と支給日 |
| B 時給 | 時給単価、確定した労働時間 | 未集計時間、割増賃金、支払明細 |
| C 休職中 | 休職の取扱い、給与・給付の記録 | 賃金の有無と保険手続きの担当 |
死亡前の未払給与と承継後の労働に対応する給与を、対象期間で分けます。締日が死亡日をまたぐ場合は、給与担当と税理士等へ計算の区切りを確認します。
支払いのためでも、相続人の一人が無断で故人の預金を動かすのは避け、口座の手続き、支払権限と原資を確認します。支給が難しい見込みなら、給与日を過ぎるまで黙って待たず、専門家へ至急相談してください。
死亡した従業員向けの手続きを流用しない
雇用保険等の案内にある「死亡」は、被保険者である従業員の死亡を指す場合があります。今回亡くなったのは事業主なので、表の見出しだけを見て全員の資格喪失届を作らないようにします。
加入制度ごとに承継か廃止と新規かを窓口へ確認する

加入している制度と事業所番号を確認し、各窓口へ、事業主死亡後も同じ場所で同じ事業を続ける予定であることを伝えます。制度ごとの承継条件や必要資料は同一ではありません。
| 制度 | 主な確認先 | 提示する情報 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | 年金事務所等 | 現在の適用、事業主変更、継続の実態 |
| 雇用保険 | ハローワーク | 事業所番号、事業主変更か廃止・設置か |
| 労災等の労働保険徴収 | 労基署・労働局等 | 労働保険番号、承継の実態と保険関係 |
| 給与と源泉徴収 | 税務署・給与担当・税理士等 | 事業と給与支払事務の引継ぎ |
日本年金機構には、加入事業所の事業主の変更等に関する届出案内があります。また、厚生労働省の雇用保険一覧は、各種変更、廃止、設置等で手続きを区分しています。自分の事実関係を当てはめる確認が必要です。
現在の健康保険・年金が国民健康保険・国民年金なのか、事業所として社会保険に加入しているのかも確かめます。個人事業の承継だけを理由に、全従業員が同じ制度へ切り替わるとはいえません。
窓口へ相談したら、担当、回答日、必要書類、提出期限、従業員への影響を残します。一つの制度で変更届と案内されても、ほかの制度まで確認済みにしないことが大切です。
給与と連絡窓口を文書で共有する

従業員へは、次の給与の計算と支払いの担当、問い合わせ先、営業予定、まだ決まっていない事項を文書で共有します。未定のことを「変更なしで全て承継済み」と伝えないようにします。
賃金や労働時間を変えたい場合は、事業の承継とは別に、労働条件変更の適法な進め方を確認します。父が亡くなった事情だけで、合意なく給与を下げたり契約期間を変更したりしないでください。
相談資料は、三人の給与表、雇用関係の書面、保険番号、直近の申告・納付記録、父の死亡日と承継の経緯です。労務は社会保険労務士、契約や紛争は弁護士、税務は税理士等へ、未確認の行を示して相談すると引継ぎが進みます。
関連する資料の準備は、相続の相談はどこにする 悩み別の専門家と無料相談も参考にしてください。
よくある質問

個人事業主が死亡したら従業員は全員退職ですか
一律に当然終了とは限りません。契約内容と事業継続、相続による権利義務の承継等を確認し、退職・再雇用扱いを先行しないようにします。
給与振込口座が使えなければ給与日は延ばせますか
銀行手続きと給与の支払義務は別です。支給額、支払権限と原資を確認し、難しい見込みなら給与日前に専門家へ相談します。
社会保険と雇用保険は一つの変更届で済みますか
制度と窓口が異なります。加入状況と継続の実態を各窓口へ伝え、必要な変更・承継等の手続きをそれぞれ確認します。