遺言書の検認が必要な場合 家庭裁判所の手続きと必要書類

親の手書きの遺言書を自宅などで見つけた場合は、原則として家庭裁判所で検認を受けます。封印のある遺言書は、自分で開封せず、そのまま保管してください。
ただし、公正証書遺言と、法務局の保管制度で保管されている自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書は、検認が不要です。まず種類と保管先を確認すると、必要のない申立てを避けられます。
検認は、遺言書が有効だと認める手続きではありません。現在の状態を記録する手続きを終えた後、預金や不動産の名義変更などを進めます。見つけたときの対応から、必要書類と当日の流れを整理します。
- 見つかった遺言書の種類から検認の要否を判断できる
- 申立先と必要な戸籍や費用を確認して準備できる
- 当日の出席と検認済証明書の取得後に進める手続きがわかる
検認が必要な遺言と不要な遺言を分ける

遺言書があるというだけで、すべて同じ手続きをするわけではありません。普通の方式の遺言では、作成方式と法務局の保管制度を利用したかを確認します。
自宅保管の自筆証書と秘密証書は原則として検認が必要
| 遺言書 | 検認 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 法務局保管制度を使わない自筆証書 | 必要 | 見つかった原本と封筒 |
| 秘密証書 | 必要 | 公証人の封紙の記載など |
| 公正証書 | 不要 | 公正証書の正本や謄本など |
| 法務局保管制度を利用した自筆証書 | 遺言書情報証明書は不要 | 法務局で交付される証明書 |
秘密証書は公証人が関与する方式ですが、公正証書とは違い検認が必要です。「公証役場に行ったらしい」という記憶だけで、検認不要と決めないようにしてください。
封印のある遺言書は封筒も含めて状態を変えずに保管する
法律が裁判所での開封を定めているのは、封印のある遺言書です。すべての封筒を同じと決めつけるのではなく、封の状態に迷う場合も、開ける前に確認するとよいでしょう。
見つかった場所と日、封筒の状態を記録し、書き込みや貼り直しをしないで保管します。遺言らしいものが複数見つかった場合も、都合のよい一通だけを選ばず、すべて残してください。
検認は遺言の有効無効ではなく現在の状態を記録する手続き

検認では、相続人へ遺言の存在や内容を知らせ、形状、日付、署名、加除訂正の状態などを記録します。後から内容が変わったのではないか、という問題を防ぐための手続きです。
検認済みでも形式や本人の意思をめぐる争いは残り得る
検認されたから、有効性についてどんな争いもなくなるわけではありません。本人が書いたか、作成時に判断能力があったか、形式を満たすかなどは、別の法的な判断になります。
例えば、日付が特定できない遺言書でも、検認がその欠点を補うわけではありません。「検認済みだから必ず従うしかない」と考えず、有効性に疑問がある場合は根拠となる資料を保管して弁護士へ相談します。
相続人全員の納得だけでは必要な検認を省略できない
全員が遺言の内容に同意している場合でも、必要な検認を家族の判断で省ける制度ではありません。預金の払戻しや登記で、検認済証明書などを求められることもあります。
検認をせずに執行したり、裁判所外で封印のある遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料の対象となる場合があります。ただし、開封しただけで遺言が当然に無効になるという問題とは別です。
すでに開封した場合も捨てたり再封したりせず事情を伝える
誤って開封してしまった場合でも、検認を受ける準備を進めます。開封した日、開けた人、その時の状態を記録し、封筒と原本を一緒に保管してください。
開封していないように装って貼り直すと、発見時の状態を説明しにくくなります。これまでの経過を申立先や弁護士へ正確に伝えることが大切です。
親の出生から死亡までの戸籍と相続人の資料を集める

検認の通知は相続人へ送られるため、誰が相続人になるかを確認します。日頃付き合いのある家族だけを申立書へ書くのではなく、戸籍で相続関係を整理します。
申立書と戸籍は裁判所の現在の書式に合わせる
| 書類 | 確認点 |
|---|---|
| 検認の申立書 | 裁判所の書式と記載例を使う |
| 親の出生から死亡までの戸籍 | 除籍や改製原戸籍も含めてつなぐ |
| 相続人全員の戸籍 | 相続関係と氏名を確認する |
| 先に死亡した子などの戸籍 | 代襲や家族構成に応じて追加する |
| 遺言書の原本 | 提出する時期や持参方法を申立先へ確認する |
相続人が親の配偶者と子である家庭と、親のきょうだいや甥姪が相続する家庭では、必要な戸籍の範囲が異なります。どの戸籍をまだ取得できていないかも一覧に残します。
原本の提出時期や戸籍の扱いは申立先の案内を確認する
全国共通の案内に加え、各家庭裁判所の案内も確認してください。例えば東京家庭裁判所は、遺言書の原本は検認期日当日に提出し、申立時には提出しないと案内しています。
戸籍の発行時期や写しの提出、法定相続情報一覧図の利用も、審理に応じた確認が必要です。他の裁判所の説明をそのまま全国共通の必須条件にしないようにします。
親の最後の住所地の家庭裁判所へ遅滞なく申し立てる

申立先は、申立人が住んでいる地域ではなく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。戸籍の本籍地とも必ず一致するわけではありません。
保管者または発見した相続人が費用を添えて申し立てる
申立人となるのは、遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した相続人です。遺言書があることを知った家族全員が、一人ずつ同じ申立てをする必要はありません。
申立費用は遺言書一通につき収入印紙800円と、裁判所が案内する連絡用郵便料です。戸籍取得の実費や、専門家へ依頼した場合の報酬は別に考えます。
遅滞なく申し立てるという義務を何日以内という固定期限に置き換えない
検認については、死亡を知った後に遅滞なく請求することが求められます。「発見から必ず30日以内」などの一律の日数が定められた手続きとして説明するものではありません。
一方、期限が固定されていないから何か月も待ってよい、という意味でもありません。資料を集め始め、取得できない戸籍がある場合の追加提出についても申立先へ確認します。
検認待ちでも相続放棄や相続税の期限は別に進む
借金の有無がわからない場合の相続放棄や、申告が必要な家庭の相続税には、それぞれ期限があります。検認を申し立てたことだけで、それらが自動的に延びるわけではありません。
親の財産も調べる必要があれば、親の財産の調査先と必要書類を確認できます。検認の戸籍収集と財産調査を並行して進め、同じ資料が使えるか各窓口で確認してください。
検認当日は申立人が原本を持参し相続人全員の出席は必須ではない

申立て後、家庭裁判所から検認期日が通知されます。日程は裁判所の状況や書類の確認によって変わるので、必ず何週間で完了すると予定を決めないようにします。
申立人は遺言書と裁判所から指示されたものを用意する
当日は、申立人が遺言書を提出します。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封され、現在の状態が確認されます。
本人確認書類など、ほかに指示された持ち物もそろえます。発見や保管の経過を説明できるよう、記録や封筒を整理しておくと、当日に事情を思い出す負担を減らせます。
他の相続人が欠席しても全員がそろうまで止まる手続きではない
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、それぞれの判断に任されています。全員が出席しないと検認ができないという制度ではありません。
出席できないことが、相続放棄や遺留分の権利放棄になるわけでもありません。ただし、その後の権利を守るための期限は別です。通知を受け取ったら内容を確認し、出席できない場合の連絡方法も確かめます。
検認済証明書を取得して預金や登記などの手続きを進める

検認が終わると、遺言に基づく手続きに使うため、検認済証明書の交付を申請します。裁判所の案内では、遺言書一通につき150円の収入印紙が必要です。
検認の終了だけで預金払戻しや登記が完了するわけではない
銀行や法務局の手続きでは、遺言書と検認済証明書に加え、本人確認や相続関係、財産に関する資料などが必要になります。提出先で必要書類と原本の扱いを確認します。
遺言執行者が指定されているかも読み取ります。いない場合に選任が必要になる事情があれば、家庭裁判所の手続きなどを確認してください。家族の誰かが当然にすべてを代行できるとは限りません。
複数の遺言や内容への疑問は検認とは別に相談する
複数の遺言が見つかった場合、単に新しい日付のものだけを残せばよいとは限りません。どの部分が矛盾するか、方式を満たすかを確認するため、古い原本も保存します。
遺言による配分が少なくても、一定の相続人には遺留分の金銭請求が認められる場合があります。検認が終わるまで相談を待つ必要はなく、遺言を知った時点で期限と必要な資料を確認できます。
母へ全部を渡す遺言がある家庭は、母に全部相続させる場合の二次相続と分け方も確認できます。実際の遺言の内容を扱う判断は、一般の比較例とは分けて相談してください。
検認の準備と相続の手続きは一つの進行表で管理する
遺言書を見つけた人と、銀行へ問い合わせる人が別だと、原本が必要な時期や資料の所在がわからなくなることがあります。「誰が持っているか」「どこへ出すか」「いつ必要か」をまとめ、原本を動かす前に連絡を取れるようにしておきましょう。
例えば、自宅保管の手書き遺言で預金と実家の取得者が指定されているなら、検認の申立て、預金の必要書類の照会、登記事項の確認を別の作業として並べます。銀行へは検認を準備中と伝え、その窓口で必要となる資料を確認します。銀行の一覧を、家庭裁判所の申立書類へ混ぜないことも大切です。
| 連絡先 | 確認すること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所 | 申立てと原本持参の案内 | 不足書類と期日の通知 |
| 金融機関 | 遺言による相続の必要書類 | 口座と担当窓口の案内 |
| 司法書士など | 実家の権利と登記の進め方 | 対象物件と期限 |
| 税理士など | 相続税の申告要否と準備 | 財産一覧と法定期限 |
これは作業を整理するための例で、全家庭にすべての依頼が必要という意味ではありません。預金だけの家庭と、借金や不動産もある家庭では必要な担当が違います。自分の財産と困っている点に合わせて、連絡先を選んでください。
検認の日程が決まっても、税額や借金の調査が終わる日までは決まっていません。通知を受け取った日に他の期限も確認し、間に合わないおそれがある作業は、その担当先へ早めに伝えます。申立てを終えた安心感だけで、全体の手続きを止めないようにしましょう。
また、検認済証明書を取得した後は、遺言と証明書の原本を誰が保管するかを決めます。複数の窓口で同じ原本を使う場合、同時に郵送しようとすると手続きが滞ります。提出順と返却の扱いを確認し、家族の控えも残しておくと次の作業に進みやすくなります。
遺言書の検認に関するよくある質問

相続人全員が納得していれば検認は省けますか
必要な種類の遺言書なら、全員の納得だけで省くことはできません。公正証書や法務局保管制度の利用の有無を確認してください。
誤って開封した遺言書は無効になりますか
開封しただけで当然に無効になるわけではありません。ただし過料の対象となる場合があるため、原本と封筒を保管し、開封の経過を伝えて検認を進めます。
相続人全員が検認の日に出席する必要がありますか
申立人以外の相続人の出席は各人の判断に任されています。全員がそろわなくても検認は行われます。
遺言書を見つけたら、種類、保管されていた場所、封印の状態を確認してください。原本をそのまま残し、親の最後の住所地の家庭裁判所の案内を確認することから準備を始めます。