管理不全空家になると固定資産税はどうなる 勧告と対策

相続した実家を適切に管理しないまま放置すると、自治体から管理不全空家等として指導を受け、さらに勧告に至ることがあります。
勧告を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れることがあります。
ただし、相続して空き家になっただけで直ちに税額が6倍になるわけではありません。
届いた通知が指導か勧告か、改善すべき箇所と期限は何かを確認することが先です。
- 管理不全空家と特定空家の違いと指導や勧告の段階
- 住宅用地特例が外れる場合の税負担の考え方
- 自治体への改善相談と管理や売却を決める方法
管理不全空家は放置すると特定空家になるおそれがある空き家

単に人が住んでいない家すべてを指すわけではない
管理不全空家等は、適切な管理がされず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある状態の空き家です。
特定空家等は、倒壊など安全面や衛生面等の著しい悪影響が問題になる段階です。
空き家でも適切に管理されていれば、ただちに同じ扱いになるとは限りません。
相続人として遠方に住んでいる事情があっても、建物や敷地の現況への対応は必要です。
自治体の指導と勧告の段階を区別する
市区町村は、管理不全空家等に対し改善のための指導を行い、改善されず放置することの危険が大きい場合等に勧告を行う仕組みです。
最初の案内や現地調査の連絡を受けただけで、すべて勧告済みと考えないでください。
勧告を受けると住宅用地の税負担軽減が外れる

対象は敷地の住宅用地特例で建物の税とは異なる
住宅用地には、一定の範囲で土地の固定資産税等の課税標準を軽減する特例があります。
固定資産税では、小規模住宅用地の部分は原則6分の1、一般住宅用地の部分は3分の1とされます。
家屋の税額を同じ割合にする制度ではありません。
管理不全空家等や特定空家等について勧告を受けた場合、敷地が特例の対象から外れることがあります。
課税年度の1月1日の状態等に基づくため、今年の通知がいつの課税へ影響するかを自治体に確認します。
税額が必ず6倍になるとは限らない
6分の1の軽減が外れることと、納税通知書の税額全体がそのまま6倍になることは別です。
土地の面積、他の利用区分、負担調整、家屋分の税等によって実際の増減は変わります。
納税通知書の土地・家屋それぞれの明細を持ち、勧告前後の課税標準と税額の見込みを税担当窓口へ確認してください。
複数年度の税額を独自の倍率だけで試算しないことが大切です。
通知を受けたら改善内容と期限を自治体に確認する

写真や修繕計画で現況と対策を伝える
通知を受け取ったら、担当部署、指摘箇所、改善期限を確認します。屋根や外壁、樹木、ゴミ等について、何をどう改善すればよいかを具体的に聞きます。
直ちに工事ができない事情があっても、連絡せず放置しないでください。現況写真、業者の見積書、工事日程等を示し、実施可能な改善計画を相談します。
勧告の撤回と翌年度課税への反映も確認する
修繕したから自動的に税の扱いまで戻ったと考えず、自治体による改善確認や勧告の撤回の扱いを聞きます。
税担当への連絡と、翌年度以降の反映時期も別に確かめます。
危険箇所への応急処置と、住宅用地特例が適用される状態への改善が同じ範囲とは限りません。判断に必要な作業を担当部署と共有してください。
管理を続けるか活用や売却や除却を比較する

解体すると住宅用地特例が外れることもある
管理が難しいからとすぐ解体する場合も、費用と翌年度以降の土地の税負担を比較します。
住宅がなくなれば、住宅用地としての特例を受けられなくなることがあるためです。
売却、賃貸、管理サービスの利用、除却では、必要な費用や時間が異なります。
売却時の税は相続した家の売却にかかる税金も確認し、手取り額と管理費の見込みを比べます。
相続人が複数いる場合は費用と実施権限を相談する
一人が連絡担当でも、実家全体の処分を自由に決められるとは限りません。修繕や解体の権限、費用の負担、取得者を誰にするかを整理します。
兄弟で実家を分ける方法も、管理方針を決める材料になります。
相続登記と納税の連絡先も並行して整える

登記をしていなくても管理や税の問題は残る
故人名義のままでも、建物の危険や固定資産税の問題はなくなりません。相続登記の期限と未分割の対応を確認し、所有関係の手続きも進めます。
所有者と近隣への連絡体制を決める
自治体や近隣からの連絡先、現地を見る人、費用を承認する方法を決めてください。
まず通知を手元に担当窓口へ連絡し、勧告の有無と必要な改善、課税への影響を分けて聞くことが出発点です。
よくある質問

実家が空き家になれば固定資産税は6倍ですか
直ちに6倍になるわけではありません。住宅用地特例の適用、勧告の有無、課税標準や家屋分等によって実際の税額は異なります。
自治体から指導を受けた時点で特例は外れますか
指導と勧告は別の段階です。届いた通知の内容と、どの年度から課税に影響するかを自治体の担当部署へ確認してください。
解体すれば税金の問題も解決しますか
解体により住宅用地特例を受けられなくなる場合があります。安全対策と、工事費・解体後の税負担を合わせて検討します。