相続で事業承継するときの進め方 会社と個人事業の手続きや税金

経営者の親が亡くなったとき、会社であれば相続する中心は親個人の自社株等であり、会社の事業そのものが家族全員へ分かれるわけではありません。個人事業なら、店舗、設備、売掛金等を誰が引き継ぐかを整理します。
最初はこの違いを確かめ、支払いと意思決定を止めない対応を進めてください。そのうえで、経営権、事業用資産、家族への配分と税金を一つの承継計画へつなげます。
- 法人の会社財産と亡くなった経営者個人の遺産を分ける
- 会社の役員選任と株式承継や個人事業の名義変更は別々に必要になる
- 経営権を集中させる案も他の家族への配分と納税資金を合わせて考える
会社と個人事業では相続で引き継ぐものが異なる

株式会社は社長が亡くなっても法人として存続する
会社の預金、工場、従業員との契約等は、基本的には会社に帰属します。社長個人の相続人へ、そのまま会社財産を分割するものではありません。
親の遺産として調べるのは、保有していた株式、会社へ貸したお金、親名義の事業用不動産などです。会社の借入れと親個人の借入れや保証も区別します。
個人事業では資産と契約の引継ぎを一件ずつ確認する
個人事業は、親自身が店舗や設備、売掛金等を持ち、事業上の契約をしている場合があります。子が同じ店を続ける意思を示すだけで、すべての契約や許認可がそのまま移るわけではありません。
親が法人の経営者ではなく個人事業主だった場合は、個人事業主の死亡後の手続きで、親の廃業と子の開業、青色申告や許認可の確認を進めます。
法人か個人か分からない場合は、請求書の名称だけでなく、会社の登記、決算書、所得税申告書等を調べます。ここが違うと、その後に必要な手続きも変わります。
当面の資金繰りと意思決定を止めない手続きを進める

会社では取締役と代表者の選任を進める
親が唯一の取締役や代表者だった場合、後任の選任が必要です。株主となる相続人の権利行使、株主総会、取締役会の有無等から、選任と登記の手順を確認します。
相続人が会社の印鑑を持っていることと、会社を代表する権限があることは別です。給与、仕入代金、借入返済など近い支払日を把握し、司法書士や弁護士、金融機関へ必要な手続きを確認してください。
個人事業では売上の帰属と名義変更を並行して管理する
死亡日までの親の帳簿と、死亡後に子が行う取引を分けます。事業用口座、賃貸借、仕入先、雇用、許認可等の名義と承継手続きは、相手先や所管機関へ確認します。
死亡届、子の開業関係、青色申告、消費税やインボイスの届出にはそれぞれの期限があります。親の廃業だけを出して子の選択手続きを忘れないようにします。
株式や事業用資産と借入金の名義を調べる

会社の株主名簿と親個人の財産資料を並べる
株主名簿、定款、直近の決算書、会社との貸借明細を確認し、親が保有した株式と会社に対する債権を明らかにします。親が持つ会社の敷地や工場建物があれば、その利用契約も集めます。
個人保証があっても、会社の借入金全額が直ちに親の確定債務になるとは限りません。保証契約、会社の返済状況、保証の範囲を、相続放棄等の判断に関わる期限とともに確認します。
個人事業では事業用と家庭用の財産を区別する
店舗兼住宅、家族共用車、私用口座からの立替えがあると、事業帳簿だけでは親の財産全体が分からないことがあります。固定資産台帳、残高証明、契約、領収書を突き合わせます。
親の財産の調べ方へ事業資料を加え、「誰の名義」「誰が使う」「残高」「借入れや担保」の欄を作ってください。会社や店の資金が十分かと、家族の遺産が十分かは別の問題です。
後継者への集中と他の相続人への配分を考える

株式や事業資産を均等に分けるだけでは経営が続かない場合がある
後継者が経営を担っても、議決権が他の家族へ分散すると重要な意思決定が難しくなることがあります。会社の株式、事業用土地、設備の所有が別々になる場合も、利用条件を決める必要があります。
一方、後継者へ全財産を集めればよいわけでもありません。ほかの相続人が生活に必要とする現金や法的な権利を踏まえ、代償金、保険、事業以外の遺産等を組み合わせます。
遺言があっても遺留分や資金の検討は残る
遺言によって株式を後継者へ集める指定があっても、遺留分侵害額請求などの問題が生じることがあります。現在の遺留分の請求は金銭請求が基本で、単純に株式の取得がすべて無効になるという説明ではありません。
遺産の分け方に対立がある場合は弁護士へ、株式評価と納税資金は税理士へ相談します。生前に準備できる家庭は親との相続の話し合いを参考に、後継者の希望と他の家族の事情を先に確かめます。
税金の申告と納税猶予を並行して確認する

準確定申告と相続税申告の期限を分ける
所得税等の準確定申告は、必要な場合、通常は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告・納付は通常10か月以内で、資産評価や分割が終わるまで自動的に延びるものではありません。
事業承継税制を使う場合は、計画の確認、都道府県の認定、期限内申告、担保や継続条件を別に満たします。法人版の株式と個人版の事業用資産を混同しないでください。
| 承継する対象 | 主に検討する制度 |
|---|---|
| 非上場会社の株式等 | 法人版事業承継税制 一般措置又は特例措置 |
| 個人事業の一定の土地建物や設備 | 個人版事業承継税制 |
| 相続した一定の事業用や居住用の土地 | 小規模宅地等の特例 併用制限を確認 |
誰が何を担当するかを期限と一緒に決める
最初に、直近の支払い、代表権や名義、財産と負債、申告の四つを一覧にし、担当者と問い合わせ先を書き込みます。株式を継ぐ人と税務資料を集める人が別でも、同じ一覧を更新するようにします。
税金の申告全体は父が亡くなったときの相続税で確認し、経営を続けるための手続きと同時に進めてください。代表者の変更だけでなく、家族の相続と資金繰りまでつながって初めて承継の見通しが立ちます。
よくある質問

社長が亡くなると会社も相続人の共有になりますか
会社自体ではなく、原則として亡くなった人が持つ株式等が相続対象です。会社財産と親個人の財産を分けて調べます。
株式を相続すれば自動的に社長になりますか
なりません。株主の地位と会社の取締役や代表者の地位は別で、機関設計に応じた選任等の手続きが必要です。
事業承継税制を使えばすべての相続税が猶予されますか
すべてではありません。法人の一定の株式等又は個人の一定の事業用資産に対応する税額が対象で、認定や申告等の要件があります。